「外国人技能実習制度」とは「出入国管理及び難民認定法」「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」により、外国の若者が日本の企業での技能実習を通じて優れた技術・技能や知識を習得・習熟するための制度です。 帰国後自国の経済発展と産業振興に役立ててもらうことを目的としており、日本の企業がこれまで培ってきた優れた加工技術や生産システムを、アジアの若者に伝授していくことで「人づくりを通じた国際貢献」を推進するものです。 弊組合は人権保護・コンプライアンスを大切に運営していきます。 |
STEP01 |
選抜・面接受入企業様の求人内容を現地派遣会社(送り出し機関)に連絡をして、適した有能な人材を集めます。事前に身元調査、テストや健康診断を実施した選抜者の履歴書を確認することができるので安心です。 |
STEP02 |
採用募集依頼の3倍以上の候補者の中から、採用者を決定します。 |
STEP03 |
入国前研修日本語はもちろん、寮での集団生活、生活習慣を学びます。 |
STEP04 |
出入国受入企業様と相談し、入国日を決定します。在留資格申請、ビザ申請、出入国手続きなどサポートいたします。 |
STEP05 |
入国後講習入国後講習は外国人技能実習機構のご指導の下、カリキュラム時間が決められており、当組合では入国後講習日程表に従って講習を実施しております。日本で生活する際に必要なゴミの分別、買い物方法、防災・防犯・交通安全講習などを受講します。 |
【従業員数30名以下の企業の場合の例(1社)】
受入年数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | ー |
第1期 | 3人 | 3人 | 3人 | 帰国 | |
第2期 | 3人 | 3人 | 3人 | 帰国 | |
第3期 | 3人 | 3人 | ー | ||
第4期 | 3人 | ー | |||
受入年数
(上限) |
3人 | 6人 | 9人 | 9人 |
※法務大臣告示(OTITによる評価、認定後)による人数枠特例です。
※個人企業でも受入れが可能ですが、従業員2名以下の企業では自社の常勤従業員数以上の技能実習生を受け入れることはできません。また、技能実習生は常勤従業員として含めることはできません。
※常勤職員とは、常勤の役員を含む。出向・パートを除く。
【受入時の注意事項】
・単純労働力の確保として受入れることはできません。技能実習生への技術移転、人材育成を目的とした事業です。
・入管法令、労働法令、国の保険法令等を遵守する必要があります。 ・技能実習指導員(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)の配置が必要です。 ・技能実習生用宿舎の提供が必要となります(日本人従業員と同じ宿舎でもかまいません)。 ・労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入必須となります。 |
面接までに準備が必要なもの |
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面接実施、採用決定から1ヶ月以内
(申請書類作成のための情報提供) |
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技能実習生入国後 |
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分類 | 職種 | 作業 |
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農業関係 | 2 | 6 |
漁業関係 | 2 | 9 |
建設関係 | 22 | 33 |
食品製造関係 | 11 | 16 |
繊維・衣服関係 | 13 | 22 |
機械・金属関係 | 15 | 29 |
その他 | 15 | 27 |
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ベトナム
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カンボジア
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ミャンマー
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フィリピン
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インドネシア